前橋市福祉医療費助成
18歳までの子ども、ひとり親家庭、重度心身障がい者の医療費を助成します。子どもの医療費は所得制限がなく、受給資格者証の交付を受けるための申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分と入院時の食事代を助成します。県内の医療機関では窓口での支払いが免除されます
- 対象
- 18歳までの子ども、ひとり親家庭の親とその子ども、重度心身障がい者のかた。ひとり親家庭と重度心身障がい者には所得制限があります
前橋市福祉医療費助成は、医療機関等の受診時の医療費(保険診療の自己負担額)や食事代(食事療養費標準負担額)を助成する制度です。子どもは18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までが対象で、所得制限などはありません。県内受診の場合は、マイナ保険証または資格確認書等と一緒に福祉医療費受給資格者証を医療機関へ提出すると、窓口での支払いが免除されます。県外受診の場合は、医療機関窓口で支払いをした後、本市に申請することで福祉医療費が支給(償還払い)されます。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども、ひとり親家庭の親とその子ども、重度心身障がい者(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定または知能指数35以下、特別児童扶養手当1級のかたなど)です。ひとり親家庭福祉医療には所得制限があります。
申請方法:マイナ保険証または資格確認書等の必要書類を持参のうえ、前橋市へ認定申請をしてください。認定されたかたには、福祉医療費受給資格者証が交付されます。
出典:
前橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。