特別児童扶養手当
精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護する方に、手当を支給します。障がいの程度や所得によって支給の可否が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がい児1人につき、1級障がい児は月額58,450円、2級障がい児は月額38,930円です。
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護する父・母、または父母に代わって児童を養育している方
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。障がいの程度はおおむね身体障害者手帳で3級以上、療育手帳でA以上が該当となります。手当の月額は障がい児1人につき、1級障がい児が58,450円、2級障がい児が38,930円です。受給者や同居する扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、手当の支給は停止されます。
出典:
美浜町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。