要(準)保護児童生徒援助制度について
経済的な理由から小中学校で必要な諸費用の負担が困難なご家庭に対し、その費用の一部を援助します。申請は1年を通して随時可能です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、給食費、校外活動費の一部を援助します。支給額は国の基準額に基づき変動します。
- 対象
- 池田町に住民登録があり、町内の小中学校に通学する児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方、または生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる方
池田町では、教育委員会が定める要保護および準要保護児童生徒認定基準に則って就学援助を行っています。この制度は、経済的理由から、小中学校で必要な諸費用の負担が困難な家庭に対して、その費用の一部を援助するものです。対象者は池田町に住民登録があり、町内の小中学校に通学する児童生徒の保護者で、要保護者(生活保護を受けている者)または準要保護者(生活保護に準ずる程度に困窮していると池田町教育委員会が認める者)です。支給内容は学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、給食費、校外活動費です。申請は1年を通して随時可能ですが、6月中旬頃を当初申請(1学期末からの支給)の締切としています。
出典:
池田町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。