若い世代の新婚世帯に支援金を支給します!(U25・29夫婦支援金)
若い世代の新婚生活のスタートアップに支援金を支給します。夫婦の年齢により支給額が異なります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 夫婦いずれかが25歳以下の場合は1世帯当たり40万円、夫婦いずれかが29歳以下の場合は1世帯当たり30万円を支給します
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された、婚姻日において夫婦ともに39歳以下かついずれかが29歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯
U25・29夫婦支援金は、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、若い世代の新婚世帯を対象に支援金を支給します。対象は、令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された、婚姻日において夫婦ともに39歳以下かついずれかが29歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯です。
支給額は、夫婦いずれかが25歳以下の場合は1世帯当たり40万円、夫婦いずれかが29歳以下の場合は1世帯当たり30万円です。申請期限は令和9年3月31日までです。
出典:
坂井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。