特別児童扶養手当
障がいのある児童を監護する方に、特別児童扶養手当を支給します。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級障害は月額58,450円、2級障害は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を監護する父・母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級障害は月額58,450円、2級障害は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を監護する父・母または養育者
勝山市では、20歳未満の精神または身体に障害を有する児童を監護する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。
支給額は、障害児1人につき1級障害が月額58,450円、2級障害が月額38,930円です。障害を理由に年金を受け取っている場合などは支給されません。
出典:
勝山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。