豊橋市小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満のかたの医療費の自己負担分を公費で負担します。豊橋市では当面の間、自己負担なしで実施しています。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療分の自己負担額と入院時の食事療養費を助成します(豊橋市では当面の間、自己負担はありません)
- 対象
- 保護者または受診者本人が豊橋市に住民票があり、申請時点で18歳未満で小児慢性特定疾病にかかっているかた
豊橋市小児慢性特定疾病医療費助成制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担削減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。認定されたかたには受給者証を発行し、承認疾病および当該疾病に附随して発生する傷病に対する医療費の支給を行います。医療費のうち保険診療分の自己負担額と入院時の食事療養費が対象で、所得に応じ自己負担額が発生しますが、豊橋市では当面の間、自己負担なしで実施しています。
対象:保護者または受診者本人が豊橋市に住民票があり、申請時点で18歳未満のかたです。18歳到達時点で本事業の対象となっており、かつ、引き続き治療が必要なかたは継続申請ができ、最長で20歳到達の前日まで受給できます。対象疾患は、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患など16疾患群801疾病です。
申請方法:指定医が作成した医療意見書などを添えて、支給認定の申請をします。受給者証が使用できる医療機関は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医療機関に限ります。
出典:
豊橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。