豊橋市養育費の取り決めにかかった費用の助成
養育費の取り決めに必要な公正証書の作成費用や調停の申立て費用などを助成します。弁護士費用は対象になりません。
要点まとめ
- もらえる額
- 養育費の取り決めにかかった費用のうち上限27,000円まで助成します
- 対象
- 豊橋市に居住し、申請時に20歳未満のこどもがいるひとり親で、養育費の取り決めにかかる債務名義を有するかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 養育費の取り決めにかかった費用のうち上限27,000円まで助成します
- 対象
- 豊橋市に居住し、申請時に20歳未満のこどもがいるひとり親で、養育費の取り決めにかかる債務名義を有するかた
豊橋市養育費の取り決めにかかった費用の助成は、ひとり親家庭の生活の安定とこどもの健やかな成長のため、養育費の取り決めのための公正証書作成費用や、家庭裁判所の調停申立て費用などを助成します。助成額は実際にかかった経費の額で、上限27,000円です。
対象:豊橋市に居住し、申請時に20歳未満のこどもがいるひとり親で、養育費の取り決めにかかる債務名義を有し、その費用を負担し、対象となるこどもを実際に養育しているかたです。
申請方法:公正証書作成日から1年以内、調停成立日または審判日から1年以内など、取り決めの種類に応じた期限までに、戸籍謄本や領収書、養育費の取り決めに関する文書などを添えて申請します。
出典:
豊橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。