豊橋市児童手当
18歳到達年度末までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上18歳到達年度末までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 日本に住所があり、18歳到達年度末までの児童を養育するかた。所得制限はありません
豊橋市児童手当は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給されます。支給額は、第1子・第2子の3歳未満は月額15,000円、第1子・第2子の3歳以上18歳到達年度末までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。令和6年10月から所得制限が撤廃されました。
対象:日本に住所があり、支給対象児童を養育している父母等のうち所得の高いかたです。
申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書を提出します。原則として申請した月の翌月分から支給され、支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。窓口のほか、郵送やマイナポータルからの電子申請ができます。
出典:
豊橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。