岡崎市養育費に関する公正証書作成費等補助金
養育費の取り決めに関する公正証書の作成などにかかった費用を助成します。1人1回限りで、事前に子育て支援室への相談が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:公正証書の作成などにかかった費用のうち、本人負担分の最大3万円まで助成します
- 対象:岡崎市内に在住のひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、公正証書等の債務名義を有するかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書の作成などにかかった費用のうち、本人負担分の最大3万円まで助成します
- 対象
- 岡崎市内に在住のひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、公正証書等の債務名義を有するかた
岡崎市養育費に関する公正証書作成費等補助金は、ひとり親家庭の生活の安定とこどもの健やかな成長を支援し、ひとり親の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進することを目的とした事業です。養育費の取り決めに関する公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料など)や、調停調書・判決書などの取得にかかった費用(収入印紙代、切手代など)のうち、本人の負担分を補助します。補助金額は上限3万円で、1人1回限りです。令和6年4月1日以降に取り決めを交わした文書が対象です。
対象:岡崎市内に在住のひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、養育費の取り決めに係る公正証書等の債務名義を有し、養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養しているかたです。
申請方法:申請の際は事前に子育て支援室までお問い合わせください。本人が負担された補助対象となる経費の領収書、養育費の取り決めを交わした文書(作成後6か月を経過していないもの)などを持って申請します。
出典:
岡崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。