長崎市障害児福祉手当
在宅で日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の重度の障がいのあるかたに支給されます。所得制限があり、支給は年4回です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 在宅で日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の重度の障がいのあるかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 在宅で日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の重度の障がいのあるかた。所得制限があります
長崎市障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度障害者で、日常生活において常時介護を必要とするかたに支給されます。手当の額は月額16,560円(令和8年4月現在)です。毎年の所得が基準以下であることが条件です。
対象:申請日現在で満20歳未満、障がいによる公的年金を受けておらず、施設に入所していない、重度の障がいのあるかたです。
申請方法:診断書、障害児福祉手当認定請求書、所得状況届などを添えて申請します。支給は5月・8月・11月・2月の年4回です。
出典:
長崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。