長崎市児童手当

長崎市の給付一覧へ

高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
対象
長崎市に住民票があり、高校生年代までの児童を養育するかた。所得制限はありません

長崎市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するかたに支給されます。支給額は、第1子・第2子の3歳未満は月額15,000円、第1子・第2子の3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の算定には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含みます。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。

対象:長崎市に住民票があり、高校生年代までの児童を養育しているかたのうち、生計中心者です。

申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書を提出します。原則として申請した月の翌月分から支給され、支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。

出典: 長崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

長崎市児童扶養手当

全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
現金でもらえる 長崎市

ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。

長崎市特別児童扶養手当

1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
現金でもらえる 長崎市

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給は年3回です。

長崎市障害児福祉手当

月額16,560円を支給します
現金でもらえる 長崎市

在宅で日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の重度の障がいのあるかたに支給されます。所得制限があり、支給は年4回です。

長崎市こども福祉医療

保険診療の自己負担額のうち、1日800円(1月につき同一の医療機関で1,600円まで)を除いた額を助成します。調剤薬局では自己負担がありません
費用の助成 長崎市

高校生世代までのこどもの保険診療の自己負担分を助成します。所得制限はなく、受給者証の交付を受けるための申請が必要です。