長野市自立支援医療費(育成医療)の支給
18歳未満で身体に障がいのある児童や、将来一定の障がいを残すと認められる児童の手術等の治療にかかる医療費の一部を支給します。事前申請が原則で、治療開始までに申請してください。
要点まとめ
- もらえる額
- 医療費の自己負担は1割で、世帯の所得状況などにより月額負担上限額が決まります
- 対象
- 18歳未満で身体に障がいがある児童や、将来一定の障がいを残すと認められる児童。所得制限があります
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療費の自己負担は1割で、世帯の所得状況などにより月額負担上限額が決まります
- 対象
- 18歳未満で身体に障がいがある児童や、将来一定の障がいを残すと認められる児童。所得制限があります
長野市自立支援医療費(育成医療)の支給は、18歳未満で身体に障がいがある児童や、現在の状態をそのままにすると将来一定の障がいを残すと認められる児童について、手術等の治療により確実な治療効果(障がいの除去・軽減)が期待できる場合、その医療費の一部を支給する制度です。事前申請が原則となりますので、治療開始までに申請してください。
対象:指定自立支援医療機関による医療で、肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、心臓・腎臓・呼吸器などの機能障がい、先天性の内臓機能障がいなどについて、確実な治療効果が期待できると医師が判断した18歳未満の児童です。児童が加入している医療保険の被保険者の市民税(所得割)額が23万5千円以上で、かつ「高額治療継続者」に該当しない場合は対象となりません。
申請方法:支給認定申請書や意見書などを長野市保健所健康課へ提出します。保護者の自己負担額は医療費の1割となり、世帯の所得状況や障がいの区分などにより月額の負担上限額が設定されます。子どもの医療費無料化にともない、保護者への請求はありません。入院時の食事療養標準負担額は保護者の負担となります。
出典:
長野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。