長野市小児慢性特定疾病医療費支給制度
国が指定した小児慢性特定疾病にかかる医療費の一部を市が負担し、ご家庭の負担軽減を図ります。対象は保護者が長野市内に住所を有する18歳未満の児童等で、月額自己負担上限額は世帯の市町村民税課税額等により決まります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 小児慢性特定疾病の医療にかかる費用の一部を市が負担します。月額自己負担上限額は世帯の市町村民税課税額等により決まります
- 対象
- 保護者が長野市内に住所を有する18歳未満の児童等で、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にり患しているかた
長野市小児慢性特定疾病医療費支給制度は、児童福祉法に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した小児慢性特定疾病の医療にかかる費用の一部を市が負担することにより、小児慢性特定疾病児童等のご家庭の負担軽減を図る制度です。
対象:保護者が長野市内に住所を有する18歳未満の児童等(18歳到達後時点で本制度の対象となっており、引き続き治療が必要と認められた場合は20歳未満まで延長可)で、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にり患し、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等です。
申請方法:小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請をします。月額自己負担上限額は、医療保険における「世帯」の市町村民税課税額等によって決まります。重症患者認定や高額かつ長期、人工呼吸器等装着者などの場合は、月額自己負担上限額が軽減される特例があります。
出典:
長野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。