長野市要支援母子栄養食品の支給
生活保護世帯または市民税非課税世帯で、保健師の支援が必要な妊婦・産婦・保護者のかたに、粉ミルク等を支給します。支給には保健師による訪問などの支援が必要かどうかの確認があります。
要点まとめ
- 利用料
- 妊産婦・授乳婦用粉乳や乳児用調製粉乳を支給します
- 対象
- 生活保護世帯または市民税非課税世帯の妊婦、産婦、保護者で、保健師の支援が必要なかた
- 種別
- サービス
- いくら
- 妊産婦・授乳婦用粉乳や乳児用調製粉乳を支給します
- 対象
- 生活保護世帯または市民税非課税世帯の妊婦、産婦、保護者で、保健師の支援が必要なかた
長野市要支援母子栄養食品の支給は、様々な事情により保健師の支援が必要なかたへ、赤ちゃんが健やかに育つように保健師が訪問し粉ミルク等を支給する制度です。支給品目は、妊産婦・授乳婦用粉乳(スキムミルク、妊産婦に限る)1人1か月につき30回分程度、乳児用調製粉乳(粉ミルク、産婦と保護者に限る)1人1か月につき800g程度です。
対象:生活保護法による被保護世帯または市民税非課税世帯に該当する妊婦、産婦、保護者で、保健師による訪問など支援が必要なかたです。お子様が健康診査の結果、医師の判断で栄養強化を行うことが必要と認められた場合や、申請時の体重が基準体重に当てはまる場合が対象です。
申請方法:支給申請書を、長野市保健所健康課、各地区保健センター、市役所健康課窓口へ提出します。支給の最長期間は、妊婦は妊娠の届出があった日の翌月初日から出産した月の末日まで、産婦は出産した月の翌月初日から出産後3か月が経過する月の末日まで、保護者は児の出生後満4か月に達する月の初日から満1歳に達する月の末日までです。
出典:
長野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。