高崎市新生児難病検査等助成(通院費助成)
新生児難病検査で対象疾病と診断されたお子さんの、治療のための通院にかかる費用を助成します。年度内に4回まで申請できます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 治療のための通院費を、1会計年度につき4回まで助成します。県内の医療機関は1回につき1,000円または2,000円、県外の医療機関は1回につき20,000円または30,000円が上限です
- 対象
- 新生児難病検査を受け、検査の対象疾病に罹患していることを医師から診断された18歳未満の人またはその養育者で、通院日時点で高崎市に住所を有する人
高崎市新生児難病検査等助成(通院費助成)は、新生児難病検査の結果、検査の対象疾病に罹患していると医師に診断を受けた場合、その治療のために医療機関に通院した費用を助成する制度です。検査対象疾病は、重症複合免疫不全症、脊髄性筋萎縮症、ムコ多糖症、ファブリー病、ポンペ病、副腎白質ジストロフィーなど9疾病です。助成内容は、治療のために医療機関に通院したときに、1会計年度につき4回までを上限として助成します。県内の医療機関に通院する場合、1回につき1,000円または2,000円を上限に助成します。県外の医療機関に通院する場合、1回につき関東甲信越圏内は20,000円、その他の地域は30,000円を上限に助成します。
対象:令和5年10月1日以降に出生し、新生児難病検査を受け、検査の対象疾病に罹患していることを医師から診断された18歳未満の人(満18歳に達した後も引き続き治療が必要と認められる場合には、満20歳に満たない人)またはその養育者で、通院日時点で高崎市に住所を有する人です。
申請方法:年度内最後(年度内4回目)の通院日から起算して3か月後の日の属する月の末日、または通院日の属する会計年度の末日までのいずれか早い日までに申請が必要です。申請の際は、医療機関等発行の領収書および診療明細書の写し、通院のための交通費用に係る領収書の写しなどを添えてください。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。