高崎市未熟児養育医療給付
入院加療を必要とする未熟児の医療費を公費で負担します。入院後すみやかに申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関での入院養育にかかる医療費を助成します。病院窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません
- 対象
- 高崎市内に住所があり、出生体重が2,000グラム以下など、医師が入院療育を必要と認めた入院中の1歳未満児
高崎市未熟児養育医療給付は、入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。給付の範囲は、診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術およびその他の治療、病院または診療所への収容、看護、移送です。病院窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。世帯の市(区町村)民税額に応じ、医療費の自己負担額が算定されますが、福祉医療制度の対象になります。
対象:出生体重が2,000グラム以下、あるいは身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、医師が入院療育を必要と認めた、入院中の1歳未満児で、高崎市内に住所があるかたです。医療機関は指定養育医療機関に限ります。
申請方法:入院後すみやかに、養育医療給付申請書、医師の意見書、世帯調書などを添えて申請します。申請後、給付の可否を判定し、承認された場合には養育医療券を交付しますので、医療機関へ提出してください。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。