富山市特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給は年3回です。
要点まとめ
- もらえる額:1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象:20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
富山市特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を家庭で養育するかたに支給されます。支給額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。所得制限があり、所得に応じて支給が停止されることがあります。
対象:20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかたです。児童が児童福祉施設などに入所している場合や、公的年金を受給している場合は対象になりません。
申請方法:認定請求書を窓口へ提出します。支給は年3回(4月・8月・12月)で、12月期の支給は11月に行われます。毎年8月には所得状況届の提出が必要です。
出典:
富山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。