富山市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 富山市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育するかた。所得制限はありません
富山市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するかたに支給されます。支給額は、第1子・第2子の3歳未満は月額15,000円、第1子・第2子の3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。所得制限はありません。
対象:富山市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育しているかたのうち、生計中心者です。
申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書を提出します。原則として申請した月の翌月分から支給され、支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。窓口のほか、郵送や電子申請ができます。
出典:
富山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。