岐阜市子ども医療費助成制度
18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんの保険診療分の医療費を助成します。所得制限はなく、福祉医療費受給者証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分を助成します(岐阜県内の医療機関では受給者証の提示で窓口でのお支払いは不要です)
- 対象
- 岐阜市に住所があり、健康保険に加入している18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん。所得制限はありません
岐阜市子ども医療費助成制度は、子どもがケガをしたり、病気になった際に、健康保険を使って病院などで治療を受けたり、薬が処方されたときに、窓口で支払う自己負担分を助成する制度です。健康保険が適用される治療(保険診療)分に限ります。入院・外来ともに助成の対象となります。
対象:岐阜市に住所があり、健康保険に加入している、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんです。所得による受給制限はありません。生活保護を受けている方や、重度心身障害者等医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成を受けている方は対象となりません。
申請方法:福祉医療費受給者証の交付申請が必要です。出生した子どもの初めての住民登録を岐阜市で行い、出生日から30日以内に申請された場合は出生日から有効となり、転入された日から30日以内に申請された場合は転入日から有効となります。岐阜県内で受診される場合は、健康保険の被保険者資格情報が確認できるものと受給者証を医療機関の窓口に提示してください。県外の医療機関で受診した場合は、一度自己負担分をお支払いいただき、払い戻しの申請ができます。
出典:
岐阜市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。