岐阜市親子交流支援事業
離婚した後、お子さんが離れて暮らすお父さんやお母さんと定期的に会うための、事前面談や当日の付き添いなどの支援を無料で行います。利用期間は1年間です。
要点まとめ
- 利用料
- 無料でご利用いただけます
- 対象
- お子さんと同居する親御さんが岐阜市内に居住し、同居親と別居親との間で親子交流について取り決めと合意があり、過去に本事業を利用していない方
- 種別
- サービス
- いくら
- 無料でご利用いただけます
- 対象
- お子さんと同居する親御さんが岐阜市内に居住し、同居親と別居親との間で親子交流について取り決めと合意があり、過去に本事業を利用していない方
岐阜市親子交流支援事業は、両親が離婚した後、お子さんが離れて暮らしているお父さんやお母さんと定期的に会って話をしたり、電話や手紙などのやり取りをしたりするための支援を行う事業です。同居親と別居親の双方と事前面談を実施した上で、親子交流支援計画書を作成し、親子交流実施の調整、当日のお子さんへの付き添いなどの支援を行います。無料でご利用いただけます。
対象:お子さんが18歳到達後の3月末までご利用いただけます。お子さんと同居する親御さんが岐阜市内に居住していること、同居親と別居親との間で親子交流について取り決めをしていること、親子交流支援事業を利用することについて同居親と別居親との間で合意していること、過去に親子交流支援事業を利用していないことのすべてを満たす必要があります。
申請方法:利用を希望される方は、委託先(NPO法人あゆみだした女性と子どもの会)までご相談ください。同居親および別居親の双方で利用申請手続きを行っていただくとともに、委託先での来所面談が必要となります。利用期間は1年間で、原則として月1回ご利用いただけます。
出典:
岐阜市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。