岐阜市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに支給されます。所得制限があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算して支給します
- 対象
- 岐阜市内に住所があり、18歳になった年度末までの児童を育てているひとり親家庭などの父・母・養育者。所得制限があります
岐阜市児童扶養手当は、両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。令和8年4月分からの手当月額は、全部支給の場合、子ども1人のとき48,050円、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて減額されます。
対象:父母の離婚、父または母の死亡・生死不明、重度の障がい、1年以上の遺棄や拘禁、DV被害による保護命令、母の婚姻によらない出生などのいずれかにある、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障がいがある場合は20歳未満)を監護する父・母・養育者です。所得制限があります。
申請方法:市役所2階の子ども支援課または各事務所で申請します。ご本人による手続きが必要です。認定を受けると、申請した月の翌月分から手当が支給されます。支給は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)です。受給中の方は毎年8月に現況届を提出してください。
出典:
岐阜市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。