朝日町特別児童扶養手当
身体や精神に重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育する方に、毎月手当が支給されます。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がいの程度(1級・2級)に応じて、児童1人あたり毎月支給されます。所得制限があり、所得額を超えると支給が停止されます。
- 対象
- 20歳未満で身体または精神に重度(1級)または中度(2級)以上の障がいのある児童を養育している父・母(原則所得の多い方)または養育者。所得制限あり。障害を支給事由とする公的年金を受けられる児童、施設入所児童は対象外
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対し、支給される手当です。手当の額は対象児童の数と等級に応じて児童一人あたり月額で定められ、所得制限があります。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)に支払われます。
出典:
朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-06-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。