朝日町児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を育てる家庭などに、毎月手当が支給されます。所得制限があり、所得額によって全部支給か一部支給かが決まり、認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童の人数や所得に応じて、毎月支給されます。全部支給と一部支給があり、所得によって額が決まります。
- 対象
- 父母の婚姻解消・死亡・重度障害・生死不明・1年以上の遺棄・DV保護命令・1年以上の拘禁・婚姻によらない懐胎・父母不明などの事情がある、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護する母・父・養育者(障がいのある児童は20歳未満まで)。所得制限あり
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親又は母親が身体などに重度の障害がある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。手当を受けることができるのは、所定の事情にあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または養育者で、所得制限があります。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回支払われます。
出典:
朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。