立山町児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を育てる方に、所得に応じて月額の手当が支給されます。申請が必要で、年6回の奇数月にまとめて支払われます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- ひとり親家庭などで児童を育てる方に、所得に応じて決まる月額の手当が年6回支給されます。児童が2人以上いる場合は加算があります。
- 対象
- 父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童や、父親または母親が重度の障害がある家庭の児童などを監護・養育する方。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満まで)で、所得制限があります。
父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障害がある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願い手当を支給します。支給額は所得額に応じて決まり、児童が2人以上いる場合は加算があります。手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から年6回、奇数月に支払月の前月までの分が支給されます。
出典:
立山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-11-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。