魚津市児童扶養手当
父母の離婚などによりひとり親となった家庭に手当を支給します。所得制限があり、所得に応じて全部支給と一部支給があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月から、全部支給は月額48,050円です。第2子以降は月額11,350円を加算します
- 対象
- 父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または父母にかわって児童を養育している方
魚津市では、父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って児童扶養手当を支給します。
手当を受けられる人:次の条件に当てはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくしている父、若しくは父母にかわってその児童を養育している者(義育者)です。ただし、所得制限があります。
手当額(月額、令和8年4月から):全部支給は48,050円、一部支給は48,040円〜11,340円です。第2子以降加算額は11,350円です(一部支給は11,340円〜5,680円)。令和6年11月より、所得限度額と第3子以降の加算額が引上げられました。
出典:
魚津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。