津南町特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母に手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象児童の障害状態に応じて障害等級1級または2級として認定されます。手当の月額は障害等級により決まります
- 対象
- 精神または身体に一定の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母(父母が監護できないときは父母に代わり養育する人)
津南町では、精神または身体に一定の障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として特別児童扶養手当を支給します。
対象:精神または身体に一定の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます)。手当の月額は、対象児童の障害状態に応じて障害等級1級または2級として認定されます。受給資格者や世帯員の所得が一定額以上の場合は、所得制限により手当が受けられない場合があります。
申請場所:津南町役場 福祉保健課 福祉班(7番窓口)です。
出典:
津南町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。