東秩父村遺児手当
東秩父村独自の制度で、父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない義務教育修了前の子どもを育てている方に手当を支給します。所得制限はありません。
要点まとめ
- もらえる額:子ども1人につき月額2,000円を支給します
- 対象:父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない義務教育修了前の子どもを育てている方、もしくはその子どもの保護者。所得制限はありません
- 申請:住民福祉課へ申請します
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 子ども1人につき月額2,000円を支給します
- 対象
- 父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない義務教育修了前の子どもを育てている方、もしくはその子どもの保護者。所得制限はありません
- 申請方法
- 住民福祉課へ申請します
遺児手当は、東秩父村独自の制度であり、子どもの生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象:父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない義務教育修了前の子どもを育てている方、もしくはその子どもの保護者です。所得制限はありません。
支給額:子ども1人につき月額2,000円です。認定された日の属する月から、子どもが15歳到達後最初の3月31日まで、9月と3月に当月までの6ヶ月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。
出典:
東秩父村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。