松伏町未熟児養育医療給付制度

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身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児の治療に必要な医療費を給付します。指定医療機関での治療が対象で、出生後2週間以内の申請が必要です。

要点まとめ

もらえる額
指定養育医療機関での未熟児の治療に必要な医療費を給付します
対象
出生直後に出生時の体重が2,000g以下であることなどの症状が認められる町内在住の乳児で、入院養育を必要とする方
申請
出生後2週間以内に必要書類を添えて、すこやか子育て課へ提出してください
種別
費用の助成
いくら
指定養育医療機関での未熟児の治療に必要な医療費を給付します
対象
出生直後に出生時の体重が2,000g以下であることなどの症状が認められる町内在住の乳児で、入院養育を必要とする方
申請方法
出生後2週間以内に必要書類を添えて、すこやか子育て課へ提出してください

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の給付を行う制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関に限られます。

対象:出生直後に出生時の体重が2,000g以下であることなどの症状が認められる町内在住の乳児で、入院養育を必要とする方です。

申請方法:出生後2週間以内に養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、所得税等の証明書などを添えて、すこやか子育て課へ提出してください。保険対象の治療費については町が負担しますので、退院時に窓口で支払う必要はありません。

出典: 松伏町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-06-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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