松伏町こども医療費支給制度
町内に住民登録のある18歳の年度末までのお子さんの医療費の自己負担分を支給します。出生や転入から15日以内の登録申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険診療の自己負担分を支給します(18歳の年度末まで)
- 対象
- 松伏町内に住民登録があり、健康保険に加入している、18歳年度末までのこども
- 申請
- 出生、転入、その他該当した日から15日以内に登録申請をしてください
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分を支給します(18歳の年度末まで)
- 対象
- 松伏町内に住民登録があり、健康保険に加入している、18歳年度末までのこども
- 申請方法
- 出生、転入、その他該当した日から15日以内に登録申請をしてください
松伏町では、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにし、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を支給する制度です。入院、通院ともに資格登録日から18歳年度末(18歳到達後最初の3月31日)までが支給期間です。
対象:松伏町内に住民登録があり、健康保険に加入している、18歳年度末までのこどもです。
申請方法:出生、転入、その他該当した日から15日以内に登録申請をしてください。埼玉県内の医療機関等では、こども医療費受給者証を提示することで窓口負担なく受診できます。県外や現物給付に対応していない医療機関等では、一旦窓口負担し、領収書の原本をすこやか子育て課に提出してください。
出典:
松伏町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。