鴨川市特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護する父母または養育者に手当を支給します。県知事の認定を受ける手続きが必要です。
要点まとめ
- 対象:身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者
- 申請:認定請求書と必要書類を提出し、県知事の認定を受けてください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がいのある20歳未満の児童を監護する父母または養育者に手当を支給します(県知事の認定が必要です)
- 対象
- 身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者
- 申請方法
- 認定請求書と必要書類を提出し、県知事の認定を受けてください
家庭で監護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図るため、児童の父母または養育者に特別児童扶養手当を支給します。
対象:身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母または養育者です。
申請方法:特別児童扶養手当認定請求書、戸籍の謄本または抄本、認定診断書、振込先口座の申出書を提出してください。知事の認定を受けると、認定請求した月の翌月分から年3回支給されます。受給者は毎年、所得状況届の提出が必要です。
出典:
鴨川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2021-06-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。