見附市児童手当
18歳に達した後最初の年度末までの児童を養育している方に手当を支給します。新たに受給するには認定請求が必要で、出生などにより受給資格が生じたときは速やかに申請してください。
要点まとめ
- 対象
- 18歳に達した後最初の3月31日までの児童を養育している方
- 申請
- 出生などにより新たに児童を養育することになった方は、認定請求書を提出してください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人当たり月額で支給します。3歳未満は15,000円、3歳以上から高校生年代は10,000円で、第3子以降は30,000円です
- 対象
- 18歳に達した後最初の3月31日までの児童を養育している方
- 申請方法
- 出生などにより新たに児童を養育することになった方は、認定請求書を提出してください
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
支給対象児童は、18歳に達した後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童です。受給者は、原則として、支給対象児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方です。
支給額は児童1人当たり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳以上から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。支給時期は、偶数月の10日に、それぞれ前2か月分の手当を、受給者名義の指定口座に支給します。
出典:
見附市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-01-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。