見附市妊婦のための支援給付
妊娠時と出産後の2回に分けて、妊婦支援給付金を支給します。妊娠届出時と出生届出後に、保健師や助産師との面談を通して申請できます。
要点まとめ
- もらえる額:妊娠届出後に5万円、出生届出後に妊娠している子どもの数×5万円を給付します
- 対象:子どもの出生日が令和7年4月1日以降の妊産婦
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠届出後に5万円、出生届出後に妊娠している子どもの数×5万円を給付します
- 対象
- 子どもの出生日が令和7年4月1日以降の妊産婦
- 申請方法
- 妊娠届出時に妊婦給付認定申請書を記載して持参してください。出生届出後は、新生児・産婦訪問で訪問した助産師・保健師から申請書を受け取ってください
見附市では、令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談を一体的に実施します。
妊婦支援給付金として、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。妊娠届出後に5万円、出生届出後に妊娠している子どもの数×5万円です。支給対象者は、子どもの出生日が令和7年4月1日以降の妊産婦です。
妊娠届出の際、保健師が母子健康手帳を交付し、妊娠届出書の裏面(妊婦給付認定申請書)を記載してご持参ください。出生届出後は、新生児・産婦訪問で訪問した助産師・保健師が申請書をお渡しします。流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も申請ができます。
出典:
見附市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。