愛川町特定不妊治療費(先進医療および自費診療分)の助成
体外受精や顕微授精など特定不妊治療のうち、公的医療保険の適用外となる治療費を助成します。妻の年齢などにより助成回数に上限があり、治療終了後の申請が必要です。
要点まとめ
- 対象
- 治療開始時に婚姻の届出をしている夫婦(事実婚を含む)で、申請時に夫婦のいずれかが愛川町に住民登録があり、特定不妊治療以外では妊娠の見込みがないと医師に診断された方
- 申請
- 健康推進課に申請
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 先進医療に係る医療費は上限10万円、保険外診療(自費診療)は1回の治療につき30万円を超えた額に対して上限10万円を助成します
- 対象
- 治療開始時に婚姻の届出をしている夫婦(事実婚を含む)で、申請時に夫婦のいずれかが愛川町に住民登録があり、特定不妊治療以外では妊娠の見込みがないと医師に診断された方
- 申請方法
- 健康推進課に申請
愛川町では、特定不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、公的医療保険の適用外となる先進医療および自費診療にかかる費用を助成します。
対象:体外受精および顕微授精を行う夫婦で、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないと医師に診断された方です。妻の年齢が満43歳に達した後に開始した治療などは対象外です。
申請方法:1回の治療が終了した翌日から60日以内に、申請書や受診等証明書、領収書などをそろえて健康推進課に申請してください。
出典:
愛川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-03-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。