箱根町特別児童扶養手当
知的障がいまたは身体障がいのある20歳未満のお子さんを育てる方に手当を支給します。所得による支給制限があります。
要点まとめ
- もらえる額:月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象:知的障害もしくは身体障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父・母・養育者で、所得が一定額未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 知的障害もしくは身体障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父・母・養育者で、所得が一定額未満の方
特別児童扶養手当は、知的障害または身体障害の状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。
支給金額は、重度障害児の場合(別表1級)1人につき月額58,450円、中度障害児の場合(別表2級)1人につき月額38,930円です。所得制限があります。
申請方法:子育て支援課の窓口で申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
出典:
箱根町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。