東大阪市市外での予防接種費用の償還払い
里帰り等により東大阪市外で定期予防接種を受けた場合に、接種費用の償還払いをします。接種前に予防接種実施依頼書の発行手続きが必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 東大阪市外の医療機関で定期予防接種を受けた場合、接種費用の償還払いをします(予防接種ごとに助成の上限額があります)
- 対象
- 東大阪市に住民登録のある子ども・妊婦の方で、里帰り等により東大阪市外で定期予防接種を受ける方
定期予防接種は、住民登録のある市町村で接種することが原則ですが、やむを得ない事情や里帰り等により東大阪市外の市町村(八尾市または柏原市を除く)で定期予防接種を希望する場合、事前に東大阪市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要です。原則接種後に発行できませんので、必ず接種前に発行手続きを行ってください。市外の医療機関が東大阪市委託医療機関の場合、接種費用は無料です。委託医療機関以外で接種する場合は、償還払いを行います(上限額あり)。
定期予防接種費用の償還払いは、里帰り等の理由で東大阪市委託医療機関以外で定期予防接種を受けた場合、原則事前に「予防接種実施依頼書」の発行を受けていれば接種費用の償還払い(払い戻し)をいたします。一旦、全額自己負担後、予防接種償還払い申請兼請求書、予診票の保健所提出用、領収書、振り込み指定口座がわかる通帳の写しを添えてご請求ください。予防接種ごとに助成の上限額が定められています。接種費用が上限額を超えた分については自己負担となります。償還払いの申請期間は、接種日から2年以内です。
対象:東大阪市に住民登録のある子ども・妊婦の方で、里帰り等により東大阪市外で定期予防接種を受ける方です。八尾市または柏原市で接種を希望される方は、子ども・妊婦の定期予防接種に限り依頼書の発行が不要となります。
申請方法:事前に接種を希望する医療機関に接種が可能かどうかを確認し、「予防接種法に基づく接種依頼書の交付申請書」を提出してください。原則、窓口にて即日交付は行っておりませんので、余裕をもって申請してください。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。