東大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する満3歳以上の幼児の保護者に、利用料の一部を給付します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象施設等を利用する満3歳以上の幼児の保護者に、利用料の一部を月額2万円を上限として給付します
- 対象
- 東大阪市の住民のうち、対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、満3歳以上の小学校就学前の幼児
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準(職員配置や設備基準等)に適合した対象施設等を利用する本市在住の満3歳以上の幼児の保護者に対して、経済的負担を軽減するため、利用料の一部を給付します。
基準額は、対象幼児1人あたり月額2万円が上限です。ただし、利用する施設等の過去3カ年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料を上限とします。
対象:東大阪市の住民のうち、対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している、満3歳以上の小学校就学前の幼児です。ただし、子どものための教育・保育給付を受けている幼児などは対象となりません。
申請方法:市の案内に沿って申請してください。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-10-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。