杉並区児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等に支給される手当です。所得に応じて支給額が決まり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、月額4万8,050円(全部支給)です。所得に応じて一部支給となり、児童2人目以降は加算があります
- 対象
- 杉並区に住所があり、父母の離婚・死亡・重度の障がいなどの理由で父または母と生計を同じくしていない、18歳年度末までの児童を養育している方。所得制限があります
父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当を支給します。
対象:杉並区に住所があり、父母の離婚・死亡・重度の障がいなどの理由で父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方です。所得制限があり、所得が限度額以上の場合は支給が停止されます。
申請方法:申請(認定請求)が必要です。認定請求のあった翌月分からが支給対象となります。手当は1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日に振り込まれます。
出典:
杉並区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-11-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。