杉並区児童育成手当
ひとり親家庭等の児童の健やかな成長を図るため、対象児童1人につき月額で手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:対象児童1人につき月額1万3,500円を支給します
- 対象:杉並区に住所があり、ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童を養育している方。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象児童1人につき月額1万3,500円を支給します
- 対象
- 杉並区に住所があり、ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童を養育している方。所得制限があります
この手当は、ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障がいなど)の児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給するものです。
対象:杉並区に住所がある方で、父母の離婚・死亡・重度の障がいなどの理由で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方です。所得制限があります。
申請方法:申請をしないと受けることができません。申請のあった月の翌月分から支給されます。受給している方は毎年6月中に現況届の提出が必要です。
出典:
杉並区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。