杉並区児童手当

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高校生年代までの児童を養育する区内の方を対象に、毎月支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際は15日以内に申請が必要です。

要点まとめ

  • もらえる額:児童1人につき月額1万円から3万円を支給します(年齢と出生順により異なります)
  • 対象:杉並区に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者。所得制限はありません
種別
現金でもらえる
いくら
児童1人につき月額1万円から3万円を支給します(年齢と出生順により異なります)
対象
杉並区に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者。所得制限はありません

杉並区では、区内に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者を対象に児童手当を支給します。

対象:杉並区に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方です。所得制限はありません。公務員の方は勤務先から支給されます。

申請方法:申請(認定請求)が必要です。出生・転入等により初めて請求する場合は、出生日または転入日の同月内もしくは翌日から数えて15日以内に申請してください。窓口、郵送、電子申請(LoGoフォーム)が利用できます。

出典: 杉並区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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