板橋区特別児童扶養手当
心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育する方に手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:月額58,450円(1級)、38,930円(2級)を支給します
- 対象:法令により定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母または養育者で、所得が所得制限限度額未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額58,450円(1級)、38,930円(2級)を支給します
- 対象
- 法令により定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母または養育者で、所得が所得制限限度額未満の方
特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に中度以上の障がいがある児童を養育している方に支給されます。身体障害者手帳1・2・3級程度、愛の手帳1・2・3度程度などの方が対象となります。
支給額は月額で、1級58,450円、2級38,930円です。年3回(4月・8月・11月)に分けて支給し、支給日は11日です。
申請方法:認定請求が必要です。原則として申請日の翌月分から支給されます。
出典:
板橋区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。