板橋区児童育成手当(障害手当)
心身に一定程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する方に手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:月額15,500円(児童1人につき)を支給します
- 対象:身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2・3度程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症など、20歳未満で心身に一定程度の障がいがある児童を扶養している保護者で、所得が所得制限限度額未満…
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額15,500円(児童1人につき)を支給します
- 対象
- 身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2・3度程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症など、20歳未満で心身に一定程度の障がいがある児童を扶養している保護者で、所得が所得制限限度額未満の方
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で心身に一定程度の障がいがある児童を養育している方に支給されます。身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2・3度程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方が対象となります。
支給額は児童1人につき月額15,500円で、年3回(6月・10月・2月)に分けて支給します。板橋区の支給日は15日です。
申請方法:申請者本人が窓口に来庁の上、申請が必要です。原則として申請日の翌月分から支給されます。
出典:
板橋区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。