板橋区児童育成手当
ひとり親家庭等の児童を養育する方に手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:月額13,500円(対象児童1人につき)を支給します
- 対象:父母の離婚・死亡などにより父または母と生計を共にしていない児童など、18歳になった最初の3月31日までの児童を扶養している保護者で、所得が所得制限限度額未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額13,500円(対象児童1人につき)を支給します
- 対象
- 父母の離婚・死亡などにより父または母と生計を共にしていない児童など、18歳になった最初の3月31日までの児童を扶養している保護者で、所得が所得制限限度額未満の方
児童育成手当は、ひとり親家庭等の児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給するもので、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給額は対象児童1人につき月額13,500円で、年3回(6月・10月・2月)に分けて支給します。板橋区の支給日は15日です。
申請方法:申請者本人が窓口に来庁の上、申請が必要です。原則として申請日の翌月分から支給されます。
出典:
板橋区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。