板橋区児童扶養手当
ひとり親家庭などで18歳年度末までのお子さんを養育する方に手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:月額48,050円(全部支給・第1子)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象:日本国内に住所を有する0歳から18歳年度末までの児童を養育し、板橋区に住民票がある方で、所得が一定額未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給・第1子)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象
- 日本国内に住所を有する0歳から18歳年度末までの児童を養育し、板橋区に住民票がある方で、所得が一定額未満の方
児童扶養手当は、ひとり親家庭や両親のどちらかが重度の障がいがある家庭で、18歳までの子どもを養育している方に支給する手当です。父母の離婚・死亡、重度の障がい、遺棄、未婚での出産、DV保護命令、1年以上の拘禁などが支給要件となります。
支給額は所得に応じて決まります。全部支給の場合、児童1人目は月額48,050円、児童2人目以降は1人につき月額11,350円です。奇数月に2か月分ずつ支給され、板橋区の支給日は15日です。
申請方法:認定請求が必要です。申請日の翌月分から支給されます。まずは窓口での相談をおすすめします。
出典:
板橋区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。