新島村児童手当
高等学校修了前までの児童を養育している方に、児童手当を支給します。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、民生課窓口または各支所への認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額で、3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上から高校生年代までは第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です
- 対象
- 高等学校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
新島村では、高等学校修了前までの児童を養育している方に児童手当を支給します。父母のうち主に生計を支えている方が受給者となります。
対象: 高等学校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法: 出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、民生課窓口または各支所に認定請求書を提出します。毎年6月には現況届の提出が必要です
出典:
新島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。