鹿児島市一時預かり・病児保育の利用料金の無償化
施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けることで、一時預かりや病児保育の利用料金が無償化の対象となります。認定には保護者が就労などで家庭で保育できない事由があることが必要で、事前申請が必要です。
- いくら
- ひと月当たりの上限額は3歳児から5歳児が40,300円、0歳児から2歳児が45,700円です
- 対象
- 鹿児島市に住所があり、保護者全員に保育を必要とする事由がある3歳児から5歳児(新2号)または市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児(新3号)
- 申請方法
- 保育幼稚園課及び各支所福祉課・保健福祉課の窓口に申請書類を提出してください。認定を受ける前に利用した分の料金は無償化の対象になりません
施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けることで、一時預かりや病児保育の利用料金が無償化の対象となります。認定には保護者が就労などで家庭で保育できない事由があることが必要で、事前申請が必要です。
対象: 鹿児島市に住所があり、保護者全員に保育を必要とする事由がある3歳児から5歳児(新2号)または市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児(新3号)
申請方法: 保育幼稚園課及び各支所福祉課・保健福祉課の窓口に申請書類を提出してください。認定を受ける前に利用した分の料金は無償化の対象になりません
出典:
鹿児島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。