鹿児島市児童扶養手当
離婚や死別などでひとり親となった家庭の父・母または養育者が受けられる手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、毎年8月の現況届の提出が必要です。
- いくら
- 月額は児童の人数と所得により異なります。全部支給の場合、児童1人は月額48,050円です
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童など、定められた条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を監護している父、母または養育者
- 申請方法
- 市役所の窓口で請求の手続きをしてください。受給資格者は毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出してください
離婚や死別などでひとり親となった家庭の父・母または養育者が受けられる手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、毎年8月の現況届の提出が必要です。
対象: 父母が婚姻を解消した児童など、定められた条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を監護している父、母または養育者
申請方法: 市役所の窓口で請求の手続きをしてください。受給資格者は毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出してください
出典:
鹿児島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。