鹿児島市児童手当
鹿児島市に住民票があり、高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の翌日から15日以内の請求手続きが必要です。
要点まとめ
- 対象:住民票が鹿児島市にあり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方
- 申請:出生や転入の翌日から15日以内に、市役所で認定請求の手続きをしてください
- いくら
- 月額は3歳未満15,000円、3歳から高校生年代10,000円、第3子以降30,000円です
- 対象
- 住民票が鹿児島市にあり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方
- 申請方法
- 出生や転入の翌日から15日以内に、市役所で認定請求の手続きをしてください
鹿児島市に住民票があり、高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の翌日から15日以内の請求手続きが必要です。
対象: 住民票が鹿児島市にあり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方
申請方法: 出生や転入の翌日から15日以内に、市役所で認定請求の手続きをしてください
出典:
鹿児島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。