船橋市心身障害児福祉手当
在宅で20歳未満の心身に障がいのある児童を監護している保護者が対象です。施設に入所している場合や、障害児福祉手当を受給している場合は対象外となります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額8,000円を支給します
- 対象
- 在宅で20歳未満の、身体障害者手帳1〜3級または療育手帳を所持している児童を監護している保護者(施設に入所している場合や障害児福祉手当を受給している場合は対象外です)
- いくら
- 月額8,000円を支給します
- 対象
- 在宅で20歳未満の、身体障害者手帳1〜3級または療育手帳を所持している児童を監護している保護者(施設に入所している場合や障害児福祉手当を受給している場合は対象外です)
- 申請方法
- 心身障害児福祉手当申請書と、保護者名義の銀行口座が確認できるもの、身体障害者手帳または療育手帳を添えて申請してください
在宅で20歳未満の心身に障がいのある児童を監護している保護者が対象です。施設に入所している場合や、障害児福祉手当を受給している場合は対象外となります。
対象: 在宅で20歳未満の、身体障害者手帳1〜3級または療育手帳を所持している児童を監護している保護者(施設に入所している場合や障害児福祉手当を受給している場合は対象外です)
申請方法: 心身障害児福祉手当申請書と、保護者名義の銀行口座が確認できるもの、身体障害者手帳または療育手帳を添えて申請してください
出典:
船橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。