船橋市児童手当
高校生年代までの児童を養育している方が対象で、所得制限はありません。出生や転入の際は、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請すると、翌月分から支給されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額はお子さんの年齢や人数により異なります(3歳未満は月額15,000円です)
- 対象
- 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- いくら
- 月額はお子さんの年齢や人数により異なります(3歳未満は月額15,000円です)
- 対象
- 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 申請方法
- 出生や転入などで新たに受給資格が生じたときに、認定請求書を提出してください(窓口、郵送、オンライン申請ができます)。事由が生じた日の翌日から15日以内に申請すると、翌月分から支給されます
高校生年代までの児童を養育している方が対象で、所得制限はありません。出生や転入の際は、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請すると、翌月分から支給されます。
対象: 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法: 出生や転入などで新たに受給資格が生じたときに、認定請求書を提出してください(窓口、郵送、オンライン申請ができます)。事由が生じた日の翌日から15日以内に申請すると、翌月分から支給されます
出典:
船橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。