白井市幼児教育・保育の無償化

白井市の給付一覧へ

幼児教育・保育の無償化 対象施設・サービス 施設等利用給付認定 施設等利用費の支給方法 市内の無償化対象施設 幼稚園副食費の補足給付 幼児教育・保育の無償化 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障することにより、全ての子どもの健やかな成長とその保護者の経済的負担を軽減することを目的に

いくら
幼児教育・保育の無償化 対象施設・サービス 施設等利用給付認定 施設等利用費の支給方法 市内の無償化対象施設 幼稚園副食費の補足給付 幼児教育・保育の無償化 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障することにより、全ての子どもの健やかな成長とその保護者の経済的負担を軽減することを目的に実施するものです。
対象
幼児教育・保育の無償化 対象施設・サービス 施設等利用給付認定 施設等利用費の支給方法 市内の無償化対象施設 幼稚園副食費の補足給付 幼児教育・保育の無償化 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。(対象者) ・3歳児から5歳児までの子ども ・0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども 対象施設・サービス 幼稚園・保育所・認定こども園等 無償化概要一覧表 対象施設 幼稚園 (新制度未移行 ※1) 認定こども園(教育) 幼稚園(新制度) 認定こども園(保育) 保育所 地域型保育事業 対象者 (クラス年齢) 満3歳児から5歳児まで 満3歳児から5歳児まで ・3歳児から5歳児まで ・0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯 対象費用・額 入園料・保育料 (令和8年9月まで)月額上限25,700円 (令和8年10月から)月額上限28,000円 保育料 全額 保育料 全額 対象外

幼児教育・保育の無償化 対象施設・サービス 施設等利用給付認定 施設等利用費の支給方法 市内の無償化対象施設 幼稚園副食費の補足給付 幼児教育・保育の無償化 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障することにより、全ての子どもの健やかな成長とその保護者の経済的負担を軽減することを目的に

対象: 幼児教育・保育の無償化 対象施設・サービス 施設等利用給付認定 施設等利用費の支給方法 市内の無償化対象施設 幼稚園副食費の補足給付 幼児教育・保育の無償化 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。(対象者) ・3歳児から5歳児までの子ども ・0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども 対象施設・サービス 幼稚園・保育所・認定こども園等 無償化概要一覧表 対象施設 幼稚園 (新制度未移行 ※1) 認定こども園(教育) 幼稚園(新制度) 認定こども園(保育) 保育所 地域型保育事業 対象者 (クラス年齢) 満3歳児から5歳児まで 満3歳児から5歳児まで ・3歳児から5歳児まで ・0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯 対象費用・額 入園料・保育料 (令和8年9月まで)月額上限25,700円 (令和8年10月から)月額上限28,000円 保育料 全額 保育料 全額 対象外

申請方法: 認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象外となりますので、必ずサービス利用前に、認定申請書をご提出ください。子育てのための施設等利用給付認定 認定区分 認定要件 対象施設 サービス 必要書類 新1号 満3歳以上の保育の必要性のない子ども ・新制度未移行幼稚園 ・子育てのための施設等利用給付認定申請書 新2号 4月1日時点で満3歳以上(3歳児クラスから5歳児クラス)の「保育の必要性」がある子ども ・幼稚園や認定こども園の預かり保育 ・認可外保育施設等の保育サービス (1)子育てのための施設等利用給付認定申請書 (2)保育の必要性の事由を証する書類 新3号 4月1日時点で満3歳未満(

出典: 白井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

白井市妊婦のための支援給付

「妊婦支援給付金」は妊娠時(5万円)と出産時(胎児の人数×5万円)の2回に分けて給付します。妊婦支援給付 1回目の給付 現金5万円 を給付します。
白井市

妊婦のための支援給付について 市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産や子育てができるよう、妊娠期から子育て期への包括的な切れ目のない支援「妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)」を行うとともに、妊娠した方への経済的支援として、「妊婦支援給付」を効果的に組み合わせて実施しています。「妊婦支援給付金」は妊娠時(5万円)と出産時(胎児の人数×5万円)の2回に分けて給付します。

白井市児童扶養手当

手当額(令和7年4月から令和8年3月) 全部支給 児童1人月額46,690円、第2子以降については、月額11,030円が加算されます。受給者及び扶養義務者の所得により、一部支給の場合は、所得に応じて月額46,680円から11,010円まで10円きざみの額になります。
白井市

母子家庭・父子家庭等のための手当 父母の離婚等により、父親・母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象者 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父・母またはその児童を養育している人です。

白井市子ども医療費の助成制度

対象者 白井市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の子ども 対象費用 保険医療機関への通院、入院、調剤に係る費用で、健康保険が適用された医療費 対象とならない費用 1 保険診療対象外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代 など) 2 保育園や学校内での傷病等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付の 対象となるもの 3 交通事故など、第三者行為によるもの 助成の内容 対象年齢、助成範囲、自己負担額の表 対象年齢 助成範囲 自己負担額 お誕生から高校3年生相当 通院 受診1回300円又は無料 入院 入院1日30
白井市

市では、子どもにかかる医療費のうち保険診療の自己負担分につき全部または一部を助成しています。助成を受けるには、受給資格の申請をしていただき登録が必要です。

白井市高校生等医療費助成

助成対象者 市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生相当年齢(15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった日以降の最初の3月31日)の子どもの保護者 ※助成対象とならない方 ・医療保険各法による保険に加入していない方 ・生活保護を受給している方 ・医療保険の各法において保護者の扶養から外れた方又は保護者の扶養となる要件を満たさないときと同等の収入がある方 ・婚姻している方 ・児童養護施設、里親等で他の医療費助成制度を受給している方 助成対象となる医療費 令和4年10月1日受診分からの健康保険が適用される医療費 ※助成対象とならない医療費 ・学校等の管理下における災害で、日本スポー
白井市

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、原油価格及び物価高騰に直面する中、子ども医療費助成の対象とならない高校生等の医療費負担を軽減することで、保護者が安心して子育てできる環境づくりを進めるため、令和4年10月1日受診分からの医療費の一部を助成します。助成対象者 市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生相当年齢(15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった日以降の最初の3月31